物損事故|交通事故治療やむち打ちもお任せ 三条市で整骨院なら野島整骨院

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物損事故

こんな症状でお悩みではありませんか

物損事故とは、人が負傷したり亡くなったりせずに物だけが損壊した交通事故のことです。

物損事故の主な2つのケースとしては次の場合があります。

①自分が運転する車両を他人の車にぶつけて壊してしまうなど、他人の物を損壊した場合

②運転する車両が木にぶつかって壊れてしまうなど、他人の物を損壊しない単独事故の場合

・人身事故と物損事故を比較した時の3つの特徴

①当て逃げなどをしなければ基本的に刑事責任は問われず、損壊した物を賠償する民事責任のみが発生する

②物が損壊しただけの場合は、被害者に対する慰謝料は原則として発生しない

③スピード違反などがなければ、物損事故だけでは道路交通法違反にならない(免許の色や点数に影響がない)

物損事故で使える保険の種類|三条市の野島整骨院

物損事故と保険の関係で注意すべきポイントは、物損事故では自賠責保険が使えないことです。

物損事故では自賠責保険が使えないことから、民間の保険会社が提供する自動車の任意保険の対物賠償保険と車両保険の2種類です。

・対物賠償保険とは

対物賠償保険とは、交通事故で他人の物を損壊してしまった場合に、物に対する損害賠償の費用を賄うための補償です。対物賠償保険を使う主なケースは、他人の車両、車両の積載物、歩行者の所持品、家屋や店舗などの建造物、道路標識、ガードレールなどを損壊してしまった場合です。

・車両保険とは

車両保険とは、自分の車が損壊した場合の修理費用や買い替え費用を補償するものです。

交通事故の相手が任意保険に加入している場合は、相手の保険会社が自分の車の修理代や買い替え費用を負担してくれるので、車両保険をつける意味はないと思われるかもしれません。

車両保険が活躍するのは、事故の相手がいない単独事故で自分の車を壊してしまった、相手が任意保険に加入していない、自分の過失割合が大きいなどのケースです。

・物損事故で保険を使う場合の注意点

物損事故で保険を使うと等級が下がる。

人身事故と物損事故の交通事故の届出の違い|三条市の野島整骨院

・物件事故のまま怪我の治療ができるのか

病院で医師の診察を受けて「診断書」を警察に提出した場合「人身事故」扱いになり、診断書を提出しなければ「物件事故」(物損事故)となります。実は物損事故の届出のまま、つまり交通事故証明書では物件事故となっているのに、怪我の治療や賠償を受けることもできます。

・物損事故(物件事故)としての届け出のまま交通事故での身体のケガの治療や賠償補償を受けるときに必要な書類

その場合、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。

記載内容は以下の通りです。

①人身事故としなかった理由

②人身事故として届けていないが実際は人身事故になっています。という事実を自分以外の関係者が証明する

③事故の発生日時や場所

④当事者の情報など

・物損事故・物件事故のままで治療をするデメリット

①保険会社が早めに治療費打ち切りを言ってくる

②後遺障害等級が取れにくくなる

・物損事故を人身事故へ切り替えるには

交通事故によるケガは、事故直後ではなく、数日経過してから痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。「事故直後はケガや痛みに気が付かなかったので物損事故としたけど、その後痛みを感じるようになった」というようなケースも少なくありません。このような場合にはしっかりと交通事故の損害を賠償してもらうために、警察に対して、物損事故から人身事故へ病院の診断書をもって切り替えてもらいましょう。

交通事故で身体の不調や物損事故の内容でお悩みの場合は三条市の野島整骨院へご相談ください。全力で治療、サポート致します。

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